1985-07-10 第102回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号
大都市交通を担当するいわゆる大手の十四社、営団、中小公営鉄道、地方交通を担当する一般鉄道、貨物鉄道、モノレール、新交通システム、鋼索鉄道、無軌条電車といろいろございますが、その経営の内容も多種多様でございます。
大都市交通を担当するいわゆる大手の十四社、営団、中小公営鉄道、地方交通を担当する一般鉄道、貨物鉄道、モノレール、新交通システム、鋼索鉄道、無軌条電車といろいろございますが、その経営の内容も多種多様でございます。
しかし、昨年の十一月に、富山県知事、長野県知事、地元有力者、関西電力社長の四者間で、関電トンネル無軌条電車事業の運営について合意が成立いたしまして、また同時に、四者によりまして関電トンネル無軌条電車事業運営協議会が設立されました。これによりまして業者との間の紛争は解決されたわけでございます。しかし、いま先生ちょっと御指摘のように、地元の大町市、立山町との間にまだ係争問題が継続いたしております。
無軌条電車事業の用に供されております敷地につきましては、運輸大臣の免許を受けて関西電力が事業を行っておられるわけでございますが、契約の期限が参りますと、その関西電力の事業を完全に他の事業主体に使用させるということにつきましては、かなり高額の投資もされております事案でございますし、運輸大臣の免許を現に受けておられるということを勘案いたしまして、当事者間で調整がつきましたら、私どもの方はそのつきました線
○説明員(渡辺信作君) 無軌条電車事業につきましては、先ほどから申し上げましたとおり公益事業でやっておりまして、国有林野の方といたしましては、地方公共団体の方を関西電力と同列に論ずるというようなことを考えておるわけじゃございませんで、それは関係各行政機関が指導されまして方向が出されました場合には、私どもの方はその線に従って貸し付けをやっていきたいと、こういうふうに思っております。
○説明員(渡辺信作君) 無軌条電車の事業は公益事業でございまして、公益事業として現在運輸大臣の免許を得られまして関西電力が実施されておりますので、これをこちらの方で一方的に廃棄するということは非常に困難であるということでございます。
減っております大きな理由は、そこから左のほうに移っていただきまして、路面電車「無軌条電車を含む」と書いてあります、この欄をごらんいただきますと、首都交通圏一〇%から二%、中京交通圏一八%から五%、京阪神交通間一九%から三%、結局路面電車を撤去してまいりましたということと、もう一つは、繰り返して申しますように、交通需要が都心部から郊外部に移ってまいっております。
それから、たとえば、これは私は指摘をしておきたいのでありまするけれども、たとえば国語教育という面から見ましても、法務省の関係でいえば、原動機付自転車とか無軌条電車とか、これは当用漢字にあるといえばそれまでだけれども、平易かつ常用でない言語を使っている実例は幾らでもあるじゃないですか。学校教育法の六十五条では、深奥ということばを使っているじゃないですか。
横浜市の交通事業は、現在電車事業と自動車事業と無軌条電車事業を行なっております。このほかに、先ほどちょっとお話のありましたように、営業は開始しておりませんが、地下鉄の建設をいま行なっております。これは四十六年度営業開始という目標で、いま建設段階に入っております。
ただ、いま申しました鋼索式の鉄道、これは俗にケーブルカーと申しますけれども、こうしたケーブルカーとか、モノレール、それからトロリーバスがございます――無軌条電車、そういったものにつきまして、一ヵ月以内の短い期間の休止期間のものであれば、陸運局長に権限を委譲しましてもいいんじゃないか。
東京都につきましては、路面電車、無軌条電車、トロリーバスでございます。それと地下鉄、この三つの企業体につきましてそれぞれ値上げ申請が出ておりますが、これは都議会の承認をまだ得ておりません。申請だけが出ております。それから横浜市、大阪市につきましては、それぞれ市議会の承認を終わりまして申請をいたしてきておりまして、横浜市につきましては路面電車、無軌条電車、この二つでございます。
そのほか、これは次に申しますことはやや特殊な例になるのでございますが、登山用の鋼索鉄道でございますとか、あるいは最近できました羽田に参りますモノレール、あるいは関西電力が大町から入っております無軌条電車、あれらも全部地方鉄道として取り扱っておりますので、こういったような特殊の目的を持つものがあるわけでございます。
しからば路面電車をはずして無軌条電車にしたらどうだという考え方もありますが、これとても交通緩和にはあまりならない状況でございます。
ただいま例にあげられました船舶、航空機、それから鉄道、軌道、無軌条電車等、それぞれ運輸省が特別の法律を持っておりまして、現在もその中へ持ち込むいわゆる危険物についての取り締まりをやっておるわけでございます。
ただたとえば軌道、無軌条電車それから自動車及び軽車両の運搬具、これは先刻来申し上げたように運輸省所管でございます。そのほかに鉄道、索道及び船舶、これは運送具のみならず、鉄道輸送あるいは船舶輸送、輸送そのものも運輸省の所管であるということになっております。まことに複雑でございますが、十九条二項の解釈は、従来からそういうことで大体統一をされております。
きたわけでありますが、私は、本院の本会議においても、過日、東洋化工の爆発物について緊急質問を行なって、政府にこれら火薬等の取り扱いについても善処方を要望をしておいたわけでありますが、旬日ならずしてこのような大きな被害が起きたことに対して、政府は、どういう立場でこれらの問題を今後なくそうとするのか、そのことをお伺いをしたいと思うのでありますが、まず第一に、火薬類取締法の中で、第十九条の二項には、「(軌道、無軌条電車
と書いてございまして、その政令のところにカッコ書きで、「(軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の運搬具並びに鉄道、索道及び船舶については運輸省令)で定める」ということになっておりまして、自動車及び軽車両に関しましては、運搬具について運輸省令で定めるという法律の規定になっておりますので、この火薬類運送規則の中には規定してございませんのでありますが、これは従来自動車、軽車両等には、自動車及び軽車両の運搬中
それから無軌条電車というのも私どもの所管になっておりまして、これはトロリー・バスという市内を走っておりますごらんの自動車みたいな架線のついたものでございますが、これが四業者でございまして七十六キロ、その他専用鉄道が百四業者五百四十キロ、索道事業が百四業者百キロ、専用索道が五十九業者百九十二キロでございます。 この輸送量は三十二年度におきまして、地方鉄道におきまして旅客が約三十一億人でございます。
○政府委員(秋田大助君) 先ほど提案理由を申し上げました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案、お手元に差し上げてございます印刷物の十四ぺ−ジ第十八条の最後のページのところに、前のページから読みますと、「総理府令(鉄道、軌道、無軌条電車」、とこういうふうになっていますが、その前に索動という字句が印刷の誤りで脱漏になっておりまするので、今これの補充をいたして手続中でございまするので、一つお
東京都の無軌条電車、これは均一制でございまして、二割六分の増収率、一月二十一日。帝都高速度交通営団、これは均一でありまして、増収率三割三分、一月二十一日認可。奈良電気鉄道、これは区間制でございまして、増収率が一割一分、三月十五日認可。静岡鉄道、これは駿遠線と秋葉線とございますが、キロ制運賃でございまして、増収率二割四分、認可年月日三十一年五月十一日。
鉄道監督局は、日本国有鉄道の監督、地方鉄道軌道、専用鉄道、索道、無軌条電車の監督並びに鉄道、軌道等の車両製造事業、鉄道信号保安装置等の製造事業の監督を行なっているわけでございます。
(料金徴収の対象) 第六(1)料金は、有料道路を通行し、又は利用する道路交通取締法第二条第四項に規定する諸車及び同条第七項に規定する無軌条電車から徴収することができるものとする。 ただし、同法第十条第三項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
第五に、料金徴収の対象は、原則として道路交通取締法にいう諸車及び無軌条電車とし、料金の額は、道路の通行者または利用者が受ける利益の限度内とし、その基準は、政令で定めることとしたのであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願い申し上げる次第であります。
第六は料金徴収の対象でありまして(1)は諸車並びに無軌条電車から徴収することができるということで、これは現在の法律と変りはございません。
第五に、料金徴収の対象は、原則として道路交通取締法にいう諸車及び無軌条電車とし、料金の額は、道路の通行者または利用者が受ける利益の限度内とし、その基準は、政令で定めることとしたのであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
最近やっておりますのは無軌条電車と申しまして、トローリー・バス、電気で動きます自動車も大体代替させるように交通政策的には考えておるわけであります。